遺言に預貯金を記載するとき、預貯金の額まで記載すべきか

 

Q. 磯野波平は、遺言を作成中だが、遺言の書き方について調べているうち、「預金はどの預金かを特定できるように記載すべき」というアドバイスを見つけた。波平は預貯金について預金額まで記載すべきか。

 

陥りがちな誤り

遺言において預貯金の記載をする場合、預金の金額まで記載しておけばどの預金かわかりやすいだろう、と思いがちです。

しかし・・

本当は・・

⭕遺言において預貯金の記載をする場合、預金の金額まで記載するべきではありません

解説

預貯金は遺言を書いた後も、生活していくために引き出したり、利子がついたりして変動します。残高まで記載すると、記載した額を超える部分については遺言の対象外と評価され、未分割の遺産として残ってしまうので、残高まで記載するべきではありません。

預貯金を記載する際には、「金融機関名」「支店名」「普通預金、定期預金等の種類」「口座番号」などを記載することにより、特定するようにしましょう。

また銀行の合併や支店の統廃合により銀行名や支店名が変わることがありますが、特に問題はありません。